自動車リコールの法制化 交通部より法案提出

J040510Y9 2004年6月号(J58)

 国外で長年実施されているリコール制度は台湾にも取り入れ、交通部(国土交通省相当)でこれを専門的に管理するための法規を初めて制定する方針が発表された。自動車の交通安全に重大な危害をもたらすおそれがあるときは、自動車製作者による欠陥車回収を強制的に要求する。これに違反した者に対し、消費者保護法及び公路法(道路法)により処罰し、最高新台湾ドル150万元の過料を科するほか、製造・販売・輸入の停止を命じることもできる。これにより、自動車ユーザーの権利はようやく法律によって保障されることになる。

 

自動車暴走事故の多発に鑑みて、自動車の安全検査及びリコール・改善に関する監督管理体制を確立するために交通部が起案した「自動車安全調査及びリコール・改善に関する監督管理弁法(規則)」では、自動車、車体の製作者(メーカー)若しくは外車輸入業者、(個人)輸入者等が、その取扱い自動車について自動車の交通安全に重大な危害をもたらす虞があると認めるに足りる事実がある場合に、直ちにこれらの欠陥車を回収して修理しなければならず、またその関連費用は自動車業者の負担とする旨を初めて明確に規定した。リコール・改善対策が求められるだけでなく、マスコミでの通告その他有効な方法によって自動車ユーザーに通知する必要があり、危険が迫った状況にあっては、交通部により車種、自動車会社等情報を発表する。自動車会社が規定にしたがって欠陥車のリコール・改善計画を提出せず、若しくはリコール・改善の通知をしなかった場合、消費者保護法第58条により新台湾ドル6万元~150万元の過料処分にする。(2004.05

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