改正特許法 7月1日から施行

J040630Y1 2004年7月号(J59)

 200326日に改正・公布された特許法は71日から施行する。新法は98ヶ条修正、24ヶ条新設、32ヶ条削除と実に広範囲にわたって改正が行われ、特許侵害に対する刑事罰及び異議申立制度の全面的撤廃、実用新案への方式審査(原文:形式審査)導入など、特許法施行以来最も重大な変革といえる。知的財産局の盧副局長によると、改正のポイントの一つは特許侵害への刑事罰則の全面的廃止で、発明特許侵害への刑事罰については2001104日に廃止され、そして実用新案及び意匠についても去年の331日をもって廃止された。これにより特許権を侵害した者は刑事訴追されることがなくなり、民事責任のみ負うことになる。となると、権利者は自ら立証責任を負わねばならず、検察・警察機関が刑事捜査に介入することはない。

 

また、実用新案登録出願については方式審査が導入され、早期公開及び審査請求が採用されていない。およそ6ヶ月間の審査期間を経て、実用新案権が付与され、出願人は特許付与の通知を受け取った日から三ヶ月以内に、一年目の特許料及び証書代を完納すれば、特許証書が交付される。一方、実体審査の欠如に伴う不当な権利行使があった場合に対応して、当該実用新案がはたして特許要件を満たしているかどうかを判断するには、何人も特許主務官庁に実用新案に関する技術報告を申請することができる。

このほか、異議申立制度の撤廃により、特許すべき査定を受ければ、特許料等政府料金を納付して証書を受領し、三ヶ月の公告期間を経ずに権利が確定する。

 

特許審査実務上、出願人が全ての項目の特許請求範囲と引用例との関係を理解してもらえるように、請求項を逐一審査することとする。初審において、拒絶理由通知を行う前に、知的財産局は先に事情を出願人に知らせて補充説明の機会を与え、特許案件における面接のチャンスを増やす。

 

時代の変遷及び科学技術の進歩につれて、意匠への方式審査導入の実行可能性について引き続き検討を進めるほか、特許審査の質を向上させ、そのための訓練を強化するとともに、内部審査の割合を高め、さらに知的財産権バーチャルスクール及び知的財産専業裁判所を設置して、特許保護に良い環境を整えていく、と盧副局長は今後の施策方針を語った。(2004.06)

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