商標審査、混同誤認の判断に経験法則導入

J040603Y2 2004年7月号(J59)

オランダ生まれの「ミッフィー」(Miffy)と日本のマイメロディはどちらもかわいい兔のキャラクターとして商品の名前やデザインに用いられ、世界中の消費者に愛用されている。そこで、この二つのキャラクターについて、消費者が混同してしまう可能性はないかを判断するのに参考となる「混同誤認の虞」審査基準には、去年の改正商標法施行にあわせて、知的財産局で長年にわたって商標審査で積んできた実務経験が組み入れられ、51日に公布、施行されている。

 

商標について混同誤認を生じさせるかどうかは、公式にそって一概に論ずることができず、識別性や実際の使用状況のいかんによって判断すべきである。兔のキャラクターが商標構成の主要部分だからといって、必ず混同誤認を引き起こす虞があると断定するわけにはいかない。なぜなら、そのいずれも知名度が高く、一般の人々が誤って同一のものであると勘違いしてしまうことはあるまい。

 

もし、商標登録出願時或いは出願後に、はじめて他の商標と混同するような可能性があることに気づいた場合はどうすればいいのか、同審査基準では、混同誤認のおそれのある商標に係る出願について補正を認めたりするなど、フレキシブルに取り扱う方法を用意している。例えば、商品或いは役務の範囲を縮減することにより混同誤認の惹起を防ぐこと、商標を分割して、争議のない部分について商標権を先に確定させること、又は権利者の同意を得て、併行登録を行うなどの解決策が考えられる(2004.06

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