薬品資料専属権、薬事法へ FTA締結向け 米に誠意表明

J040622Y4 2004年7月号(J59)

 行政院游院長(総理大臣相当)はきのう、米とのFTA締結交渉の早期再開に向け、台湾側の誠意を表するため、薬事法の改正を行い、薬品データ専属権を保護する概念をはじめて取り入れる考えを米側に示したことを明らかにした。但し、保護期間については、米側は七年を求めているのに対し、台湾当局は5年か6年が望ましいと考えている。この点で譲ったら国内の製薬産業に年間約35億台湾元の損失を生じさせることになるという。

 

台湾区製薬公会(組合)はこれに対し、「行政当局が外国勢力に圧倒され国内の製薬産業の生存権を犠牲にするようなやり方について、必要なときには積極的な抗争を起こしていく。どうしてもデータ専属権を取り入れるというならば、(その保護期間は)ポーランドのように最低の三年間にすべきである。また健康保険局にも、ジェネリック薬使用の割合を高めることと、外国製薬企業の保護期間切れ特許薬への健康保険給付価格を引き下げることという二つの措置の実行を建議する。」と意見を述べている。(2004.06

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