音楽著作物使用料、人為的価格操作の疑い 公平会、仲介団体を処分の意向

J040608Y3・J040608Z4 2004年7月号(J59)

コマーシャルなどのバックグラウンドミュージックへの使用料徴収をめぐって、著作者と利用者団体間の紛争に再び火が付いた。台湾テレビ局は、コマーシャルに使われるミュージックについて著作権仲介団体が求めていた使用料が高すぎて、著作権保護という立派な名目を掲げて使用料を意図的に押し上げる疑いがあるとして、公平取引委員会に摘発した。この事件における公平会の認定がコマーシャル及び音楽市場の実態に影響を与えかねないことから、公平会は事件の経緯についての調査結果をみて処分するかどうかを判断することにしている。ある消息筋によると、公平会では過料処分の方向で検討しているようだ。

 

 去年7月に改正が行われた著作権法に新たに盛り込まれた「強制仲裁条項」に基づき、仲介団体は使用料率について利用者と協議を行わなければならない。また、協議が達成できない場合には、仲裁人が双方に代わって使用料を定めることになり、仲介団体はさらに交渉の破裂を理由に相手方を裁判所に訴えることができない。しかし、ルールがはっきりせず、運営のメカニズムも未知のままである。このような状況のなか、これまで仲介団体が著作権の利用許諾において比較的優勢を保っていた局面も、公平会の処分しだいで、打破されるかもしれない。(2004.06

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