技術出資、20%の場合 五年間の所得課税猶予 株式保有人数制限に意見相違 財政、経済二部

J040628Y5 2004年7月号(J59)

技術出資の所得課税問題について、財政部と経済部はようやく、株主が保有する被投資会社の株式が20%に達する場合、五年間の課税猶予優遇措置を適用できるという共通認識を達成するに至った。ただ、20%の株式を持つ株主人数の制限に関してはなお意見の相違が見られ、財政部は規制を一人から三人に緩和することに同意する方針だが、経済部は制限が望ましくないと表明している。

 

財政、経済二部は現在、資産を株式に投資することによる所得への課税猶予優遇措置に関する法律規定の改正について協議を行っているところである。経済部による産業水準向上促進条例の改正が行われる前に、資産の株式転換については、依然として財政部が去年9月に発令した行政命令に従い、所得税を課徴しなければならない。即ち、20041月から、資産を株式に転換して生じた所得には所得税が課されることになる。

 

財政部によると、特許権、専門技術を出資資本として投資し、戦略的新興産業に該当する被投資会社の株式の20%を取得した場合の株主人数が三人を超えなければ、その技術出資によって得られた所得は五年間課税が猶予される。この課税猶予の五年の間に(株式を)他人に譲渡しない限り、六年目になってはじめて所得税が発生するが、五年の間に株式の譲渡があった場合、譲渡がなされた当該年度に課税される。このほか、被投資会社の株式を保有している間に、一旦、「売買」があった場合にも、売買が行われた当該年度に所得課税される。その「売買」というのは、譲渡のほか、合併、清算、贈与等株式に関する権利の変動が含まれる。(2004.06

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