個人情報漏えい深刻化、法案審議 めど立たず

J040607Y6 2004年7月号(J59)

 現行「コンピュータ処理に係る個人情報の保護に関する法律」は、興信所、病院、学校、電信事業、金融業、証券業、保険業及びマスコミの八業種のみを適用対象とし、また同法が保護する客体となるのは「コンピュータによって処理された」個人情報に限定しているため、個人情報のプライバシー保護が不十分であるといわざるを得ない。最近、深刻化する個人情報の漏えい問題を徹底的に解決するため、今年初めに先物取引業等四業種が新たに同法が規律する対象に加え入れられたのに続いて、法務部は先日、さらに百貨店、量販店等四業種を管理下に置くことを経済部等関連部会に知らせている。これは、法が改正される前にとりあえず行政命令をもって現行法の適用範囲を拡大して個人情報の保護をより十分なものにするためである。ただ皮肉なのは、法務部が去年12月に行政院に提出した「個人情報保護法の改正案」は棚上げにされっぱなしで、未だに行政院会議を通過していない。立法院への上程はいつになるかも全くめどが立っていない。このような職務怠慢に対して、行政院として責任を咎められても当然であろう。(2004.06

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