広告メールの匿名送信 最高刑懲役五年 交通部から管理条例草案提出 一通につき最高2000元の賠償金請求

J040624Y7 2004年7月号(J59)

 秘匿メーリングシステムによって大量に送られてくる広告メールに困っている、というのが多くのインターネットユーザーの共通の声かもしれない。こういった一方的な商業広告の送りつけの問題について、交通部はきのう、日米等国の迷惑メール規制を参考に、「商業広告電子メールのスパム送信に関する管理条例」(草案)を提出した。規定に違反して商業広告電子メールを送りつけ、受信者に損失を生じさせたときは、当事者が一通につき500~2000元の賠償金を請求することができるほか、悪質な匿名メールの送信者に対して最高5年の有期懲役に処するなどの罰則が設けられている。

 

 同条例は主に、商品又はサービスの提供を目的としてインターネットを通じて送信する商業広告電子メールを対象とする。送信者が広告メールを送信するには次の四つの要件を満たさなければならない。一、受信者に受信拒否、いわゆるオプトアウトの選択肢を提供すること。二、メールの件名欄の冒頭に受信者が識別できるように商業、広告等表示をすること。三、正確な送信元、伝送経路、送信先、送信日などの情報をメール本文の最前部に表示すること。四、送信者の身分情報、住所を表示すること。

 

 受信者が受信を拒否することを明らかに知っていて、又は件名に虚偽不実若しくは人の錯誤を招くような表示がありながら、送信を続け、受信者又は電子メールサービスプロバイダーに損害を生じさせたときは、送信者は賠償責任を負わねばならない。受信者は民法の定めるところにより賠償を請求することができるが、実際の損失額を証明することが困難なため、草案では特別に、メール一通につき500元以上2000元以下の損害賠償額の算定を裁判所に請求することができるように定めている。また、同一事件における最高の賠償金総額は2000万元までとする。但し、賠償請求は五年以内にしなければならず、必要なときは、集団訴訟ですることもできる。

 

 自己又は第三者の不法利益を意図して、身分又は件名等情報を隠して商業広告電子メールを大量に送りつけ、結果的に公衆又は他人に損害を与えた重大で、かつ悪質な送信行為をしたものに対して、二年以下の有期懲役、拘留又は20万元以下の罰金に処することができる。これを業とするものは6ヶ月以上五年以下の有期懲役に処し、又は20万元以上100万元以下の罰金を併科することができる。(2004.06

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