法律扶助法 7月1日から施行

J040628Y9 2004年7月号(J59)

 裁判において資力のない者に助力することを趣旨とする「法律扶助法」はいよいよ71日から正式に施行する。弁護士を雇うお金のない者に心強い味方ができる一方、台湾の司法人権保障も71日から新しい一ページのスタートである。法律扶助法は、原則として資力のない者が対象となるが、本刑三年以上の有期懲役の罪を犯し、或いは知的障害で思うままに陳述することができず、かつ弁護人を選任していない者でも、裁判長は弁護士を選任する必要があると認めるときは、経歴審査を受けることなく法律扶助の申請が可能である。但し、資力がないという基本的な条件を満たしても、全ての訴訟について援助を請求できるわけではない。司法院によると、明らかに勝訴の可能性のない訴訟事件、或いは勝訴しても得られる利益が訴訟費用及び弁護士報酬よりも小さい場合、法律的に或いは社会的に重要な意義をもつ事件でない限り、援助を認めない。

 

 法律扶助法による援助を受けて訴訟をするということは、お金がいらないというわけではなく、その訴訟費用は政府が予算を立てて設置した基金会が立替払いをすることである。国内で最も予算規模の大きい基金会で、基金源としては民間から寄附を募るほか、司法院の予算から毎年5億元、20年間で計100億元を捻出して基金に充てる。(2004.06

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