刑訴法改正、微罪判決書簡略化

J040609Y9 2004年7月号(J59)

 「刑事訴訟法の一部を改正する案」は昨日、立法院会議で可決された。これにより、六ヶ月以下の有期懲役が言渡される微罪事件に関する判決書の内容が簡略化されることになる。改正案によると、有罪判決で六ヶ月以下の有期懲役、拘留(罰金をもってこれに代えることができる)、罰金又は刑の免除が言渡されたときは、その判決書には判決の主文、事実、証拠、被告に有利な証拠を不採用とする理由及び適用すべき法律条文だけを記載すればよい。

 

 去年91日に刑訴法の新制が実施された後、略式裁判(略式手続)が適用される場合を除き、第一審において通常の裁判手続を適用する事件については、合議制による裁判を行わなければならず、さらに交互訊問を通して被告に犯罪事実がないかどうかを認定することにより事実審にあたる第一審の審理を充実させ、ピラミッド型の訴訟構造を確立していく。ただ、交互訊問の進行にはかなりの時間がかかるもので、裁判官が有罪判決に係る判決書作成の負担を有効に軽減し、重大で複雑な難事件についてゆとりを持って審理にあたってもらうため、現行刑訴法中の有罪判決書の作成方法に関する規定を改めることにした。(2004.06

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