特許出願料等政府料金 大幅引き下げ

J040701Y1 2004年8月号(J60)

改正特許法の施行にあわせて、71日から特許登録及び特許証書などの手数料は大幅に引き下げられ、さらに七年目以降の年間特許料も一割の減少となったことで、多額の年間特許料の支払いを強いられているハイテク業界には喜ばしいお知らせである。

 

発明に係る特許審査の政府料金は審査に要したコストを反映して引き上げられ、また実用新案登録出願についての方式審査(形式審査)制への移行に伴い、実用新案登録出願、実用新案登録への出願変更請求、分割出願は一件につき従来の4,500台湾元から3,000元に引き下げられるとともに、今回の改正で新設された項目の【実用新案技術評価書】は一件につき5,000元の料金が請求される。一方、意匠登録出願の手数料は据え置きにされた。

 

競争力や資源からして比較的劣勢に立つ自然人、学校及び中小企業を対象とする特許料減免優遇措置も打ち出されている。知的財産局によると、一の特許につき、三年目までの年間特許料は2500元から800元減の1700元へ、さらに四年目から六年目までは1200元減らしての3800元となる。なお、内国民待遇原則に基づき、この優遇措置は国外の自然人、学校及び中小企業にも適用する。

 

このほか、実体審査及び再審査の請求については、ページ数に応じて料金を計算する。これまで明細書または図面における補正を行う場合、NT$1000の政府料金を納付する必要があったが、今日の改正ではこのNT$1000の政府料金の納付必要がなくなり、即ち審査継続中の出願に対する明細書及び図面の補正について、政府料金の納付は不要となった。特許権の強制実施許諾請求、強制実施権の廃止請求は特許関連政府料金のうち最も高い項目で、一件につき10万元を要する。(2004.07

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