特許改正法実施、実用新案登録出願明細書の内容を重要視すべき

J040707Y1 2004年8月号(J60)

 去年26日に公布された特許法改正案(以下、新法という)は今年71日から施行することになり、実用新案出願の方式審査制(形式審査)への移行が最も大きな変革と見られ、そしてその審査結果を左右する審査基準の改定については、ついこの間まで公聴会を開いて討議を行っていた。公聴会での討議を踏まえてまとめられた案は、おおむね次の五つのポイントがあげられる。

一、特許付与のプロセスを加速化させるために方式審査を導入し、方式審査への移行によって出願日から6ヶ月以内に審査について決定を下すことができるようになる。

二、実用新案の対象物は、物品の形状、構造及びそれに係る装置で、その中味は改正前と何ら変わっていないが、今回は新たに改定基準に電気回路の構造及び層状構造を含むことを明確に定める。

三、方式審査は発明特許の場合の実体審査と違って、先行技術の検索を行う必要がなく、実用新案に係る出願が特許要件を満たすかどうかについても実質的な判断をしない。また、書類が揃っているか、所定書式にそって作成されているかどうかについての手続審査とも異なる。

四、方式審査にあたっては次の点について検証する。1.実用新案の対象になるか。2.公序良俗を害する事情がないか。3.明細書には実用新案の名称、要約、説明及び請求範囲を明確に記載しているか。4.明細書には施行細則の関連規定に反する記載がないか。5.単一性に関する規定に反していないか。6.明細書及び図面には必須事項がはっき りと掲げられているか。

五、出願時に実用新案の内容を示す図面を添付しなければならない。その図面は工事の青写真や写真からなるものであってはならない。またフローチャートのみ不可。(2004.07

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