携帯電話向け着メロ配信 著作権法違反しないよう注意呼び掛け

J040715Y3 2004年8月号(J60)

 台北地方検察署によると、通信会社が、他人が著作権をもつ楽曲を携帯の着メロとしてダウンロードサービスを提供し又はこれを公に販売しようとするときは、当該音楽著作物についての複製権その他隣接権の授与など著作財産権者の同意を事前に得てからでなければならない。

 

携帯に電話がかかってくるときに自分のお気に入りのメロディーが流れ、いい気分になるとか、異なる着信メロディーの設定によって相手がわかるなどをキャッチフレーズに広告を掲載したりウェブサイトを開設したりして、着メロの有料ダウンロードサービスを広く宣伝する一方、利用について著作権者から許諾を受けていない、或いは許諾が必要であることに気づかない通信会社が多い。こうした著作権法違反に関連するケースを担当する検察官は、他人が権利を所有する音楽著作物を無断で携帯の着メロに制作して、有料でダウンロードサービスを提供することは明らかに著作権法第91条第1項に違反すると、生活の中での様々な著作物の利用に著作権法が適用されることに不慣れな国民に注意を呼び掛けている。 (2004.07)

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