携帯待ち受け画面、利用の際 権利者の許諾が必要
J040717Y3 2004年8月号(J60)
著作権者から許諾を得ていないにもかかわらず、携帯電話の待ちうけ画面を移動通信サービスのユーザーがダウンロードできるようにし、ユーザーがダウンロードするたびに利用料金を徴収するという付加価値通信サービスプロバイダーによる著作権法違反事件が相次いだことから、台北地方検察署は、これらの画像を利用するには著作権者の許諾が先決条件であることを指摘している。
市販の漫画やインターネット上のアニメについては、著作者若しくは独占的利用許諾を受けたライセンシーが著作財産権を享有し、著作権法によって保護されているため、同意或いは許諾によらない複製、転売は、著作権法第91条、第101条と刑法第56条に違反する。(2004.07)