WTO加盟による外国著作物への遡及保護が7月11日から開始

J040707Y3 2004年8月号(J60)

 711日から著作権者の許諾を得なければ、外国映画、日本の音楽CD、外書等外国著作物の販売は、民事上、刑事上の法律責任が問われることになる。著作権法第106条ノ2に基づく二年間半にわたる猶予期間がまもなく切れ、WTO加盟による外国人著作権への遡及保護が711日をもって効力を生じる。つまり、猶予期間が切れた後、外国著作物を利用しようとする者は、著作権者の許諾を得ない限り、外国著作物の複製物を引き続き販売することが認められない。

 

許諾を得ないでCDを販売すると、民事損害賠償責任だけでなく、刑事罰も科せられる。著作権法第100条により、許諾によらないCD(海賊版音楽CDや映画)の販売は非親告罪であるため、警察機関による取締活動や捜査は著作財産権者又は独占的利用許諾を受けたライセンシーの告訴がなくても行うことが法律上認められており、また検察機関においても確証があれば、直ちに起訴することができる。

 

遡及保護の対象となる著作物及び「光ディスクの形以外の複製物」、例えば書籍を許諾を得ないで販売したときは、民事、刑事両方の責任を追及されることになるが、古本はこの範囲に入らない。知的財産局によると、古本の取引は、所有者がその個人の財産である書籍を処分する方法の一つであり、未許諾のまま著作物について出版、発行、実演及び翻案等の利用行為があった場合に対する国際条約での取扱い対象とは性格が異なるので、このような場合においては、「遡及保護」に関する規定が適用されないという。売買の進行、売買の完了、取引対象物の受け渡し、及び売買が行われる前の「公衆が取得できるようにする」行為(例えば公開陳列)などは、著作権法第91条ノ11項の刑事罰則規定により処罰され、「所持」することについては同法第93条第1項第2号により罰する。(2004.07

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