電話勧誘販売、台湾公取委 行為規制へ

J040729Y4 2004年8月号(J60)

 台湾の電話による取引勧誘の年間売上げはおよそ1000億元で、そのうち買い手が詐欺にあってお金を騙し取られた被害額は1000億の約十分の一にあたる100億元にのぼるという重大性に鑑み、取引秩序の維持及び消費者の権利保護を図るため、台湾公平取引委員会(以下、公平会)は「行為規範」の制定に取り掛かっていることを明らかにした。

 

公平会によると、アメリカでは去年3月に可決された「電話勧誘拒否に関する法律(Do-Not-Call Implementation Act)」に基づき、「電話勧誘拒否登録制度(National Do-Not Call Registry)」が確立され、これにより電話勧誘を望まない人は、拒否者名簿(Do-Not-Call)リストに自宅や携帯の電話番号を登録しておくことができるようになる一方、電話勧誘しようとする相手の電話番号が拒否者名簿に載っていないかについて予め確認する必要があるため、電話勧誘を行う業者にはDo-Not-Callリストの有償使用が義務付けられている。

 

 国内に発生する不当な電話勧誘行為は公平法第19条、第24条に禁止される行為態様に該当する場合が多く、即ち欺罔、不実及び競争制限に関わることが多い。電話勧誘販売を行う業種がいろいろあるので、これらの勧誘行為を規律するために業種を問わず電話勧誘販売がすべて規制の対象となる行為規範が定められる。

 

不当な勧誘行為を規制し電話勧誘の悪用を防ぐため、販売業者の名称、連絡先、電話勧誘担当者の氏名、主要な取引条件及びその制限などの表示を業者に求めるか、商品若しくは役務の品質(質)、価値、効用又は特典が利用できる時間帯についての不当な陳述を禁止するか、7日以内に無条件で契約を解除できる、いわゆるクーリングオフを導入するか、電話勧誘への時間制限、記録保存などを盛り込むかについて、近いうちに具体的な内容の検討に入るという。(2004.07

TIPLO ECARD Fireshot Video TIPLO Brochure_Japanese TIPLO News Channel TIPLO TOUR 7th FIoor TIPLO TOUR 15th FIoor