台、英間司法協力 仏フリゲート売却不正事件捜査にプラス
J040723Y5・J040723Z5 2004年8月号(J60)
台湾とイギリスが司法協力を行うことになった。イギリスへ証拠の収集、差押えなどについて協力を要請することが可能になったので、ラ・ファイエット級フリゲート売却不正事件の捜査を進めるには大きな助力になると見られ、アメリカ、スイスとの司法協力に続いて、二国間或いは多国間における司法協力の実現に向かってさらに一歩前進したといえる。
イギリスの台湾駐在貿易文化事務所の代表補によると、今年4月に可決された「CRIME ACT」が「互恵」ということを前提としないから、ICPO(國際刑事警察機構)や欧州連合を経由して、捜査共助に関する取り決めをしておけば、条約を締結していなくても刑事事件の捜査において友好国に協力することができる。
クライム・アクトによる捜査共助には、文書の送達、証拠調べや捜索、差押えの代行がある。被告人以外の関係者に対する遠距離訊問、イギリスの刑務所に入っている受刑者が台湾における事件に関わっているとみられる場合、短期的に刑務所を離れて台湾で裁判を受けることも可能である。(2004.07)