外資系企業 台湾で拠点なければ研究開発費の税金控除ができない

J040715Y5 2004年8月号(J60)

 財政部(財務省相当)、経済部(経済産業省相当)が協議した結果として、台湾国内に本部がない、或いは台湾で固定的な営業場所のない外資系企業は、研究開発費の税金控除に関する優遇措置を受けることができないという方針が決まった。この新しい方針に基づき、外資系企業の台湾における研究開発拠点、及び会社法の会社設立関連規定によらない会社組織における研究開発及び人材養成にかかった費用の税金控除ができなくなる。

 

会社の研究開発と人材養成の支出の投資減税(税金の減免・控除)弁法(規則)適用に関する審査要点の修正版は主に次のとおり。

一、  台湾における研究開発時に発生した費用でなければ税金控除の対象外とし、これについての税金控除申告は一切認めない。したがって、台湾に固定的な営業所がない、本部が台湾にない外資系企業、又は会社法の会社設立規定によらない会社組織における研究開発費或いは人材養成の支出は、産業水準向上促進条例に定める研究開発費の税金控除の範囲に入らない。
いわゆる「固定的な営業場所」とは、所得税法第10条第1項にいう管理部、支部や事務所のこと。

二、  研究開発の税金控除範囲は新技術を基準とする。即ち、新製品若しくは新技術の研究開発、又は現にある製品或いは生産技術を改良するために行われた研究開発でなければならない。(2004.07

 

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