医事訴訟専業法廷 来年をめどに設置

J040707Y6 2004年8月号(J60)

来年11日から台北、板橋、台中、高雄四つの地方裁判所に「医事専業法廷」が設置されるとともに、台北、台中、高雄三つの高等裁判所或いはその支所にも二審の医事専業法廷が設置される予定である。医療過誤事件審理専門の法廷は今回が初めてである。

 

今年4月に改正された医療法第83条により、司法院は、裁判所を指定して医事専業法廷を設けなければならず、医事関係の専門知識若しくは医療過誤裁判の経験を有する裁判官により、医療紛争・医事訴訟事件を扱う、ということになっているから、七つの裁判所の民事・刑事部門に医事専業法廷をそれぞれ設置することとした。この新しい制度が実施されて一年後に成果を評価し、評価の結果しだい専業法廷の数を削減するか増設するかを決める。

 

目下、高等裁判所以下の裁判所の民事部門には国家賠償、選挙訴訟、労働訴訟、國際貿易、海商法、知的財産権、消費者訴訟を専門的に取り扱う「専業法廷」が設けてあり、専業法廷を設けていない裁判所でも、専門担当者を指定して事件処理に当たらせるようにしている。そのうち、労働訴訟、知的財産事件、少年事件を扱う専業法廷において免許の制度が導入されており、専業法廷の担当裁判官に専門分野のプロの裁判官として司法院から免許が付与される。刑事裁判には、交通、汚職、重大な金融犯罪、経済犯罪、性的暴行、冤罪事件を扱う専業法廷或いは専門担当者が設けられている。

行政裁判所には土地及び租税関係の専門部署のほか、一部には環境保護、労働訴訟を扱う専業法廷が設けられている。専業裁判所については、高雄地区に発生する少年事件を扱う少年裁判所があるほか、地域の家事裁判所及び知的財産専業裁判所の設置も計画中か、推進していることろである。

 

専門家の裁判への関与の法制化や民事事件における当事者による裁判官選定など新しい制度への取り組みに力を入れている司法院は、専門能力のレベルアップ及び裁判の効率性向上を図るため、様々な研修を行う機会を裁判官に与えるよう努めている。(2004.07

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