著作権法改正案成立 コピーガード関連規定新設

J040825Y3 2004年9月号(J61)

著作権法の一部を改正する案は昨日の立法院本会議で可決された。今まで違法コピーに頭を悩まされてきたレコード会社や映画会社、デジタルコンテンツ製作者のために法案に盛り込まれたコピーガード関連規定は昨年の法改正で国会を通らなかったが、今回の改正で技術的保護手段に関する規定の新設が認められたため、今後言語や音楽の著作物に施されたコピーガード装置やネット映画の暗号化などのコピー防止技術につき、合法的な許諾がない限り、これを解除することができない。違反者に対しては、一年以下の懲役、拘留に処するほか、2万元以上25万元以下の罰金を併科することもできる。

 

米側は前々から著作権法改正の進捗状況や法案の内容に強く関心を示している。米国商会もついこの間、立法院議長の王金平氏と会見した際、とりわけ著作権法改正案について審議ペースを速めるよう促した。今回の改正案でポイントとされている、税関における知的財産権侵害疑義物品に対する通関の一時的差止め、「営利を目的とする」と「営利を目的としない」の区別、コピーガード装置、最低刑罰への制限等規定はすべて米側が望んだとおりに国会を通過したため、台米間の自由貿易協定締結交渉にプラス材料になるだろうと見られている。

 

改正案で、複製行為を「営利を目的とする(営利を意図する)」と、「営利を目的としない(五点以下の著作物又は時価3万元を超えない範囲内での頒布は罰しない)」とに分けて定める現行規定が改められ、他人の著作財産権を無断で複製して侵害したものは、三年以下の懲役、また販売若しくは貸与を目的としてこれを行った場合は六ヶ月以上五年以下の懲役に処する、となっている。

 

また、学生たちがインターネット上の著作物を利用したり資料をコピーしたりすることが営利的行為なくても罪に問われかねないことを回避するため、特別に法案の中で「たとえ合理的利用の範囲を超えて侵害を構成した場合でも、検挙するか処罰するかは検察官と裁判官が侵害された物品の金額と数量を考慮して法により裁量をする」という補充説明を付け加えている。言い換えれば、検察官と裁判官には、「微罪は検挙しない」、「微罪は罰しない」という裁量の余地が与えられているということである。

 

このほか、改正案にも「参考に供するための著作物の合理的利用は、著作権侵害を構成しない」ということが明確に定められている。ただ、立法院は付帯決議をもって、「図書館でのコピーや教学用のコピー、教育機関による遠距離教学のための利用などを含めて著作物の合理的利用の範囲をどう限定するかについて、利用者と権利者団体との協議に所管機関が協力し、また年内に協議を終わらせるように努めなければならない。」と要求している。

 

一方、「税関における(知的財産権侵害疑義物品の)通関の一時的差止め」について、現行規定により、まず著作権者が税関に対して差押えの申立てをしてから、税関がその申立てにより著作権侵害疑義物品を差押えることになっているが、改正後の規定によると、税関は職務の執行にあたって、輸出入貨物で外観から明らかに著作権侵害の疑いがあるとみられるものを発見した場合、権利者と輸出入業者にその旨を通知したうえで、権利侵害疑義物品と認められたものに対して、税関は一時的な通関差止め措置をとることができる。(2004.08

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