特許優先権主張、3ヶ月の書類補正期間 更新できず

J040804Y3 2004年9月号(J61)

 行政裁判所から新しい判例が下されたことで、知的財産局は昨日、特許出願とともに優先権を主張する際の提出書類の補正期間は更新できるかどうかについて、公式な見解を示した。それによると、特許出願人は出願日から三ヶ月以内に必要な書類を提出しなければならず、また補正期間というのは法定不変期間と解すべきものであって、絶対に更新することができない。

 

現行法では、特許出願書類の補正期間は三ヶ月とされているが、以前にあった判決では、出願人が特許出願時に優先権を主張しておけば、万が一不可抗力の事由によりこの期間を過ぎてしまったとしても、補正期間の更新が可能であるため、特許権を失うことはあるまい。ところが、台北高等行政裁判所の先日の判決で、特許法第28条に定める三ヶ月の補正期間は法定不変期間であり、主務官庁から通知が来なかったからといって、その期間を自動的に更新することができないとしている。

 

知財局によれば、優先権を主張するものは特許出願と同時に声明を提出し、かつ出願の日から3ヶ月以内に他国政府が出願を受理したことの証明となる出願書類を提出しなければならない。出願時に声明を提出せず、或いは期間を超えてもこれを提出しなかったときは、優先権を失う。天災又は自己の責めに帰することのできない事由により法定期間に遅れた場合、その原因が消滅したときから30日以内に書面に理由を明記して、特許主務官庁に原状回復を請求することができる。(2004.08)

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