著作権使用料紛争、調停手続に従え 台湾公取委

J040820Y4 2004年9月号(J61)

音楽著作物の使用料をめぐって、台湾テレビ局と台湾音楽著作権者連合総会(MCAT)の間に和解が成立し、互いに告訴を取り下げたことで、著作権仲介団体と利用者であるテレビ局の裁判沙汰はとりあえず幕を下ろしたが、公平取引委員会(以下、公平会)はこれについて、著作権仲介団体と著作物利用者との間に利用許諾や使用料をめぐって紛争が生じた場合、まず著作権法に基づき調停、仲裁の手続に従って紛争解決を図るべきであって、そうしなければ、公平取引法に違反するおそれがあると警告した。

 

テレビコマーシャルなどに使われるバッググラウンドミュージックの使用料徴収の合否をめぐって、著作権者と利用者のこれまでの話し合いはお互いの主張に開きが大きすぎたため、平行線のまま終わってしまって裁判に持ち込んだり、公平会に権利濫用を訴えたりなどして争ってきた。仲介団体は利用料率の設定に優勢的なポジションにあることから、テレビ局等利用者が言われた金額通りに支払わなければ告訴されてしまう。しかし利用者側も負けてたまるかのように市場独占、市場メカニズムに反するなどを理由に公平会に訴えて反撃に出る。

 

公平会によると、法定独占事業に属するとはいえ、MCATを含むこれらの団体による独占的地位の乱用は許されるものではない。(2004.08

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