知財紛争の早期解決、知財専門高等裁判所の設置を検討中

J040811Y6 2004年9月号(J61)

司法院では、全国の知的財産訴訟を専属管轄する高等裁判所レベルの「知的財産裁判所」を設置することを検討している。民事、刑事及び行政訴訟が一体化した審理体制を確立することにより、知財権訴訟事件の審理の迅速化を図る考えである。司法院の計画案によれば、知的財産権専門裁判所は、特許、商標、集積回路の回路配置(レイアウト)、営業秘密及び不正競争等関連事件を専門的に扱うことになっている。

 

目下、知財専門裁判所の実施可能性が検討されている案では、米、独、韓にならった制度の導入、即ち知的財産裁判所を高裁レベルに設定する方向で進めていく案が有力的だが、民事、刑事及び行政訴訟が一体化する審理体制(地方裁判所における民事、刑事の第一審をそのまま維持して、知的財産裁判所が下した判決に不服のある場合は上告許可制をとる。民事訴訟提起の場合においては、原告が直接知的財産裁判所にこれをすることができるようにすると同時に、刑事訴訟をも知的財産裁判所の裁判権が及ぶ範囲に加え入れる。)についてはなお異論を唱える声がある。(2004.08

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