輸入映画も課税の対象? 業者が課税凍結を要望

J040827Y9 2004年9月号(J61)

 洋画を輸入するときに海外の映画配給会社に支払われるロイヤリティーに20%の所得税を課税すると言い出した財政部の方針に賛否が分かれ、行政院新聞局はこれに対して、2007年に持ち越すことを提言する一方、国内の映画配給会社からは課税されれば、20%の税金をどうやって転嫁するかという反対の意見が出ているため、財政部は一歩譲って、実施時期と課税方式について業者と話し合った上で決定するとした。

 

1979年当時の財政部によって公布された行政命令によると、営利事業が外国映画を輸入し、約定を経てこれを複製することなく、ただ一定の期間内に上映するために供する場合に支払う費用は、ロイヤリティーに属しないものとし、外国営利事業が対価として得た報酬については所得税の課徴を免除する。しかし、その行政命令はアメリカの大手映画会社八社をはじめとする外国映画関連業者が25年間を超えて免税優遇措置の対象であり続けることを保障するようなもので、明らかに税法の趣旨に反すると今の財政部は考え、課税を再開する方針を打ち出した次第である。

 

外国映画を課税の対象にするとなると、財政当局としては年間で3億元の税収増が見込まれるが、経営するシネマチャンネルを経営するケーブルテレビ、無線テレビ、(台湾で劇場公開の洋画の大半を占める)米大手映画会社八社や台湾の映画会社にしてみれば、間違いなく影響は大きい。

 

ところで、外国ではどういう扱い方をしているのだろう?財政部によれば、外国では外国映画の輸入の際に支払う費用をロイヤリティーとして課税することが多いらしい。今後、外国から映画を輸入するにあたって、台湾において営業代理人がない、或いは支社など一定の営業所を持たない外国映画会社が相手の場合、その洋画を輸入する国内の映画配給会社は代わりに20%の所得税を納めなければならない。これ以上の税金免除を認めないという。(2004.08

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