特許優先権主張 中国出願人に認めない

J040922Y1 2004年10月号(J62)

 最近、中国の特許出願人が特許優先権を主張しWTOの加盟国として享有すべき待遇を求めるケースが相次いで起きている。これを受けて、知的財産局は中国関連事務主務官庁の行政院大陸委員会に判断を仰いだところ、中国出願人による優先権主張を認容するなどといった肯定的な返事が得られないため、当分の間受理しない方針を明らかにした。但し、中国における台湾企業が出願人の場合、その特許出願に伴う優先権主張は、第三国を経由してこれをする方法がある。

 

台湾専利法(特許法、実用新案法、意匠法)第27条により、外国で初めて特許出願をした後1年以内に同一の発明について台湾知財局に特許出願をするときに國際優先権を主張することができ、また第29条によれば、台湾における発明若しくは実用新案登録に係る先の出願をもとにさらに特許出願をするときは、先の出願の明細書若しくは図面に記載された発明若しくは実用新案について国内優先権を主張することができる。(2004.09

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