優先権証明書類、電子データと紙の同時提出が必要

J040917Y1 2004年10月号(J62)

 米特許商標局の先日の公告では、優先権証明書類について紙の書類の代わりに電子的手段にて作成された電子データが交付されることが分かった。ところが、台湾においてはなお紙の書類をもって審査することになっているため、証明書類を収録したCD-ROMのほか、その電子データをプリントアウトした紙の文書を併せて提出する必要がある。

 

WTO加盟に伴い、同じWTOのメンバーである他の加盟国に対して優先権を承認することに合せて台湾専利法(特許法、実用新案法、意匠法)第27条、第28条について改正が行われた。第27条は前記第2の記事に述べたように、優先権の主張を認めるとしている一方、パリ条約第4条規定に照らし合せて定められた第28条は、特許出願に基づく優先権の主張は、出願と同時に優先権の主張に関する声明書を、外国で初めて出願をした日と、その出願を受理した当該外国の国名を明確に記載した願書(特許願)とともに提出するほか、出願日から4ヶ月以内に外国での出願を受理したことを当該外国政府によって証明される書類を提出しされなければならない、となっている。(2004.09

TIPLO ECARD Fireshot Video TIPLO Brochure_Japanese TIPLO News Channel TIPLO TOUR 7th FIoor TIPLO TOUR 15th FIoor