商標権侵害の疑い、輸出入貨物 商標権者の差押申立てが可能

J040916Y2 2004年10月号(J62)

知的財産権への保護強化に対する海外からの要請に応えて、財政部は昨日、「税関における商標権侵害物品差押えの実施方法」を公布した。同実施方法によれば、商標権者はその商標権を侵害した疑いのある輸出入貨物について差押えを申立てることができるが、当該商標権侵害疑義物品である輸入品の税込価格或いは輸出品のFOB価格(船渡し価格)に相当する金額を保証金或いは担保として提供しなければならない。一方、被差押人は申立人が提供した保証金の倍額を出せば、差押処分の廃止を請求することもできる。(2004.09

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