図書館蔵書にコピー制限、知財局 「総ページ数の1割を上限とする」案提出

J040930Y2 2004年10月号(J62)

知的財産局が作成した「図書館等文教機関におけるコピーによる著作物複製の合理的利用範囲に関する協議」案によると、閲覧者の個人的研究に供される場合、総ページ数の約一割の範囲内で所蔵著作物の一部を閲覧者がコピーで複製することを図書館等文教機関は認めるという。

 

200379日公布の改正著作権法第65条第3項、第4項はそれぞれ「著作権者団体と利用者団体の著作物の合理的利用の範囲(第48条)に関する協議が成立した場合、前項判断の参考とすることができる」、「前項協議の過程において、著作権事務所管機関に意見を諮問することができる」を規定しており、権利者と利用者が協議を通して著作物の合理的利用の範囲をより明確にし、利用行為のリスクを最小限に抑えることが目的である。(2004.09

TIPLO ECARD Fireshot Video TIPLO Brochure_Japanese TIPLO News Channel TIPLO TOUR 7th FIoor TIPLO TOUR 15th FIoor