専門家を裁判体に取り込む専門参審制条例 司法院より草案

J040914Y6 2004年10月号(J62)

 ある建築関係訴訟事件について裁判所で審理が行われたときに、判事の隣に設計や構造などといった建築分野の知識を豊富に有する専門家が座っていて、時々判事からの専門分野に関する質問について意見を述べたりするとしたら、当事者のあなたはどう思うか。司法院が提出したばかりの専門家参審条例草案によれば、民事、刑事及び行政訴訟事件の裁判に専門家を取り込んで審理に関与させることができ、高等裁判所、地方裁判所に係属する事件の担当裁判官は当事者の申立てにより、二名の専門家を「参審裁判官」に選んで職業裁判官と参審裁判官が合議して裁判を行う仕組みになっている。

 

 この制度を適用する対象となる民事事件には、建築工事、著作権、特許権、海洋汚染、証券取引関係等、刑事事件には、医療事故による業務上過失致死或いは致傷、性的暴行、少年保護の事件等、行政事件には、知的財産権侵害訴訟及び海洋や土壌の汚染、騒音公害事件等が含まれる。(2004.09

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