特許侵害鑑定要点 近々草案公表の見通し

J041006Y1 2004年11月号(J63)

 知的財産局の927日付のニュースリリースによると、特許侵害鑑定要点の策定は9月末に完了したが、未決事項については司法院が確認してから公表されるという。

 

法改正で刑事罰則規定がすべて削除されたため、行政院による侵害鑑定専門機関の指定や検察官による刑事鑑定の嘱託に関する従来の規定が必要でなくなったため、現行専利法(日本の特許法、実用新案法、意匠法三法)は、特許侵害鑑定専門機関の指定を司法院に委ね、裁判所が特許訴訟事件を受理したときに、これらの鑑定機関に鑑定を嘱託することができるとなっているが、71日に改正法が施行されてから、3ヶ月経った今でも司法院は正式に鑑定機関を指定していない。

 

同要点(草案)は上、下二編に分かれ、構成内容からみて1996年に公布された鑑定基準と大きく異なる。上編「専利権(日本の特許、実用新案、意匠。以下、特許権)及び侵害への認識」は更に四章に分けて、特許権の定義、性質、種類、期限、効力及び制限のほか、特許侵害の定義、証明、救済、損害賠償及び案件処理の注意事項等に関して説明している。下編「特許侵害の鑑定原則」は新型専利(実用新案)を含めて発明専利(特許)と新式様専利(意匠)の二つの部分に大別し、適用範囲、鑑定の流れ、鑑定方法及び鑑定報告書の書式が定められている。また、同要点は、特許請求範囲の解釈をするときに特許出願の経過履歴ファイルを参考にすべきことへの言及が多かった。即ち、出願のプロセスにおいて特許権者の表現意図や審査官の見解はいずれも特許範囲の解釈に盛り込ませることができる。

 

意匠に関しては、当該意匠が属する技術・芸術分野における通常の知識を有する者のレベルから新規性の有無を判断するほか、この新規性の判断をする前に「物品が同一で又は類似するか」と「視覚的デザインを全体的にみて同一で又は類似するか」が新たに判断材料に加え入れられた。一般の消費者からみてどうなのかというふうに判断されるのである。例えば、意匠に係る物品であるバットと外観が一致したお箸は、物品が異なることでそのバットの意匠権の範囲に入らないと認定されることになる。本物の自動車とおもちゃの自動車の場合も同じように判断される。(2004.10

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