実用新案に方式審査導入 審査所要時間が10ヶ月短縮 改正法施行以来2ヶ月間 処理済案件8000件に

J041011Y1 2004年11月号(J63)

 知的財産局によると、今年922日の時点で特許、実用新案、意匠の未済件数は84,700件にのぼり、2002年末の11406件に比べて25,706件の大幅な減少となっている。23%の減少幅が実現されたのは、今年7月1日に改正専利法(特許法)の施行に伴い、実用新案出願に形式審査(日本での方式審査)が導入されたことにより審査所要時間の短縮が図れたというのが大きな要因と考えられる。くわえて、改正法施行後において未だに査定がなされていない実用新案にかかる未済案件については、すべて方式審査によって処理されることになっていることから、法改正によってそれまでの旧制から新制へ移行するときの過程を円滑に進め、出願人に与える影響を最小限に抑えるために、実用新案の未済案件処理が優先された。その結果、20031月から今年6月まで初審、再審査の処理済実用新案出願件数はおよそ43,300件に達した。

 

知的財産権が重要視されるようになるにつれて、特許出願件数が逐年増加している。知財局によれば、2003年の一年間の初審及び再審査、並びに異議申立、無効審判請求等関連事件が81,446件に達し、前年比で7.94%のプラス成長となり、そして今年に入ってからもその増加傾向が続いているという。

 

改正法施行後、実用新案に方式審査が導入されたため、方式的要件に合致し、かつ公序良俗に反しないものであれば、実用新案権が与えられる。今まで平均して16ヶ月を要する審査時間は一気に6ヶ月に縮み、こうした審査時間の大幅な短縮が、案件処理の迅速化につながった。したがって、施行して2ヶ月以来の実用新案出願処理済案件数は驚異的な8,000件にのぼった。審査能率の向上により、台湾における特許、実用新案、意匠の登録出願から権利取得までの平均所要時間は他の国でするよりも短くて済むから、ライフサイクルの短いハイテク産業の特許商品化をスピードアップさせるメリット等がある。(2004.10

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