商標の類似 商標権者が同意すれば併行登録も可能

J041020Y2 2004年11月号(J63)

 これまで他人の登録商標に類似する標章をもって、類似の指定商品について使用するものは商標登録ができないとされていた。しかし、去年1128日の商標法改正で、先行登録商標の権利者の同意さえ得られれば、類似商標でも登録が可能になった。これにより他人の登録商標と同一又はそれに類似する商標が同時に併存することはできないという従来の観念が翻された。

 

 改正商標法により、「商標であって、他人の同一若しくは類似の商品若しくは役務についての登録商標又は先に出願された商標と同一で又はこれに類似し、消費者に混同誤認を生じさせるおそれがあるときは、商標登録されない。但し当該登録商標若しくは先に出願された商標の所有者の同意を得て出願するときは、両者の商標及び使用指定商品若しくは役務が同一である場合を除き、この限りでない」となっているため、類似商標が併行して登録されることができるようになっただけでなく、同一商標にも登録を認める道が開かれた。ただ、商標及び指定商品(指定役務)が全く同じものであってはならないというのが前提である。

 

同意書を取得することによって商標登録が認められるものは、一.商標が同一で、指定商品が類似である、二、商標も指定商品も類似である、三.商標が類似で、商品が同一である、という三つの場合。(2004.10

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