本のコピーはどこまで認めるか 知財局が基準策定へ 教育界から反発の声強まる

J041024Y3 2004年11月号(J63)

教育機関における教材のコピーなどによる著作物利用の是非をめぐる争いが多発していることを受けて、経済部知的財産局(以下、知財局)は「各級学校における授業目的の書籍のコピーの合理的利用範囲」について協議するための草案を公表した。草案では、教科書、刊行物、詩作、音楽、撮影等著作物に関するコピー規制を明確に定めている。例えば、教科書一冊につき一学期内に総ページ数の5%、詩作は250字、物語・文章は2,500字、歌詞・楽譜は10%、同一新聞紙からの記事報道は15件を超えてはならない。同基準は教育機関における教育目的による著作物の複製に大きな衝撃を与えることになる。

草案はなお、各級学校が同じ学期内にできる同一の著作物或いは刊行物のコピーは3冊に限られる。また同じ学期内に、一つのカリキュラムのためのコピーは9回を超えてはならない。教科書のコピーは学校内でしなければならず、しかも教科書が関連する分野のカリキュラムを受ける学生一人に一部のみ所持することを認める。学校の教師や学生がコピーに関する規制に反して告訴されたときは、著作権法により1万~100万の過料が科され、犯罪の情状が重大な場合は500万元の過料処分が下されることもありえる。

 

教育機関における教育目的のコピー範囲を厳しく制限しようとしている知財局に対して、教育界からの反発が強まっている。教育関係者によると、これらの規制は硬直しすぎて、実際に執行することが難しく、学校、教師、学生は知らないうちに法に引っかかるのをおそれている。だいたい誰が執行にあたるのか、検察・調査機関がいつにだってキャンパスに入って捜索を行えるのか自体は問題である。各教育機関の意見を広く集めて、教育の専門分野の相違性を考慮してより教育現場に即応した基準を定め、教育機関の自主性を尊重し、フレキシブルに物事を考える空間を与えるべきである。(2004.10

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