特許出願 クレームごとに審査 審査の質が向上 行政救済事件減少傾向

J041115Y1 2004年12月号(J64)

 特許審査の質を向上させるため、知的財産局は今年71日からクレームごとに審査する制度を導入した。つまり、特許請求範囲の請求項、付属項を逐一審査し引証することである。査定が終わっていない案件(初審、再審査を含む)においては既にこの制度が適用されている。このほか、特許出願が初審を経て特許を付与されるべきでない事由に該当すると認められるときに、知財局は拒絶査定をする前にその拒絶理由を出願人に通知し、初審の段階から意見を陳述する機会を与えることにしている。また、出願人の権利を保障するため、「特許面接作業要点」を改定して初審における面接システムを新たに設け、新法と同時に施行した。最近、特許及び商標関連で行政救済手続をとった事件は、数的に減少する傾向が見られていることから、これら新しい制度の導入が、特許審査の質の向上に大いに役立っていることがわかる。

 

  特許出願事件で行政救済手続をとった件数は2002年の2542件から去年の1892件へと激減し、今年に入ってから第3四半期までは1362件となっている。行政訴訟の段階にまで至った事件は、2002年の693件、2003年の519件、今年第3四半期が終了した時点では391件といった具合。両方とも減少の傾向が続いている。一方、行政救済手続がとられた商標関連事件の状況を見てみると、特許の場合と同様、2002年は2133件、2003年は1789件、今年第3四半期までは731件と減少が目立っている。行政訴訟までいった件数も年々減少し、今年第1四半期から第3四半期にかけては72件にとどまっている。これは明らかに審査の質の向上が審査結果への信頼醸成を深化させたことの証しといえよう。(2004.11

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