ありふれた氏名は果して商標登録できるのか? 行政裁判所、知財局に新たな処分命じる

J041124Y2 2004年12月号(J64)

 イタリア人「Giovanni Valentino」が、その氏名「GIOVANNI VALENTINO」を表示する標章からなる商標に関して、知的財産局(以下、知財局)に登録出願をしたところ、「公衆に混同誤認を生じさせるおそれがある」と拒絶査定を受けたことを不服として行政訴訟を起こした事件について、台北高等行政行政裁判所は先日、知財局に新たな処分を命じる判決を言い渡した。

 

「ヴァレンティノとはイタリア人によくある苗字で、イタリア人の氏名からなる標章を商標として商品に付け、世界中に売り渡すことがごく普通である。『GIOVANNI VALENTINO』中の『VALENTINOがあのパリコレで有名なイタリアのヴァレンティノ ガラバーニ(VALENTINO GARAVANI)に類似しているから混同誤認を引き起こしやすいという理由で、その商標登録を拒絶としたのは不当である」と原告は主張している。

 

判決では、ヴァレンティノは確かにイタリアのありふれた苗字で、それを商標とすること自体、もともと保護機能が薄弱であるとする一方、これまで「VALENTINO」からなる商標が登録された前例が幾らでもあることから、明らかに消費者が普通の注意を払ってさえいれば、区別がつくものだと判断し、原告の主張を認めた。(2004.11

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