商標権侵害物品輸入、今年1~9月 税関で129件摘発

J041117Y2 2004年12月号(J64)

今年1月から9月まで税関で摘発された商標権侵害物品輸入事件は去年の68件をはるかに上回った129件となり、輸出品の商標に関しては計165件の不実申告があった。

 

知的財産権保護の水際措置の執行のため、去年6月に「税関における商標権及び著作権保護措置の執行に関する協力作業要点」が公告されており、今年は商標権者への更なる権利保護のため、関税総局はTRIPS協定及び台湾商標法第68条に基づき、9月に「税関による商標権侵害物品の押収に関する実施方法」を公布している。

 

商標法では、商標権を有する者が、自己の権利を侵害すると認める貨物が輸入若しくは輸出されようとする場合に、侵害の事実を疎明した書面に商標権を有すること(権利者であること)を証する書類を揃えて、関税総局に差押え手続を執るべきことを申立てる制度が設けられている。税関が申立てを受理した後、侵害疑義物品を点検して、権利者が申立てた内容と一致すると認定したときに、直ちに権利者に対し、保証金或いは相当の担保を提供することを知らせる。なお、差押えを受けた者がその倍の保証金を出せば、差押えの廃止請求もできる。(2004.11

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