商標紛争、争点解明のため 知財局がヒアリング実施手続を策定

J041109Y2 2004年12月号(J64)

知的財産局は行政手続法に則り、商標の異議申立、無効審判及び廃止等について、「商標紛争事件に関するヒアリング実施要綱」(商標争議案件ヒアリング作業要点草案)を策定している。当事者の請求で又は職権により、ヒアリングを行い、事件の真実或いは法律上の問題を発掘する。こうすることによって、行政の効率向上を図る。ただ、ヒアリングといっても、事件の実体について判断或いは決定を下したりしない。

 

ヒアリングにおいて、知財局は、商標の識別力、商標が慣用商標或いは普通名称に属するか、商品或いは包装の立体的形状の機能性、混同誤認を惹起するか、商標の知名度及び識別機能又は業務上の信用のダイリューション(商標の希釈化)、商標法第23条第1項第14号が規定するその他の関係とは具体的に何を言うか(商標法第23条第1項第14号:他人が先に同一又は類似の商品又は役務について使用する商標と同一又は類似のものであって、出願人が当の他人との間に契約、地縁、業務上の取引その他の関係を有することにより、他人の商標の存在を知り得たとき。但し、当の他人の同意を得て商標登録出願をするときは、この限りでない。)、地理的表示の証明標章登録出願、マーケッティング調査報告、商標が既に指定商品又は指定役務についての慣用商標になっているかなどについて調査し、弁論を行うことができる。(2004.11

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