特許実施許諾関連規定の改正を米側が要請 知財局、了承の方向で検討

J041124Z1 2004年12月号(J64)

CD-R関連特許を巡りフィリップスと争ってきた光ディスクメーカーの「国碩」社によるフィリップス社所有CD-R特許の強制実施許諾請求について、知的財産局は今年726日に許可の決定をした。特許の強制実施許諾請求を認めたのはこれが初めてだということもあって、注目を集めていた。ところが、台湾特許法における強制実施許諾が成立する要件から「商業条件」を削除するようと米側は求めてきた。特許権を巡る紛争がビジネストラブルなら、行政当局が強制実施許諾を認める形で介入すべきことではないというのである。これについて、知財局は、今後の特許法改正は米側が要請したことも含めてこういう方向で進めていくが、国内産業への衝撃を低減するために、関連措置を検討する考えを示した。

 

特許法第78条により、国家の緊急事態に対応し若しくは公益を増進するための非営利目的の使用、又は請求者が合理的な「商業条件」を提示したにもかかわらず、相当の期間内に実施許諾に関する協議が成立しない場合、特許主務官庁は請求により、当該請求者に特許権の強制実施を許可することができ、また、その実施は主として内需に供給するものでなければならない。今回の事案における請求者の「国碩」社はこの規定に基づいて、フィリップス社との長年にわたる紛争の解決を知財局に仰いだ。最終的に知財局はフィリップス社が台湾で取得した五つのCD-R関連特許についての強制実施を「国碩」に認める決定を下した。

 

ある消息筋によると、米側は、特許は価値のあるものかどうかは市場競争を経てはじめて分かることであり、ビジネストラブルへの公権力による強制介入はかえって市場のバランスを崩すことになるとの論点に立っている。このため、他国と自由貿易協定(FTA)締結を交渉するときには必ず「商業条件」を強制実施許諾の要件から排除するよう求める。当然、台湾に対しても例外ではない。「シンガポールがアメリカとFTAを締結する前にも特許法中の関連規定について改正を行った。」と知財局の関係者からもこの情報を裏付けるような発言をしている。(2004.11

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