特許審査、質・量を追求 知的財産局

J030122Y1 2003年3月号(J44)

 知的財産局蔡練生局長は昨年年末の記者会見で、同局施策方針について特許審査の質の向上を図るとともに、審査時間の短縮もこれから取り組むべき課題であることを表明した。意匠登録出願の審査期間を現行の16ヶ月から2ヶ月短縮して14ヶ月とするほか、発明特許の早期公開制度が去年の1026日から施行されたのを受けて、年間発明特許出願件数のうち、出願人が実体審査を請求しないで直接発明特許公報に公開することを選ぶ出願案は約一万件前後になると予想されている。

 

 特許法改正案は今年13日に国会を通過したことで、実用新案出願に関し形式審査が導入され、早期の権利化が実現すると同時に、未済の案件の負担軽減にもつながる。また、異議申立制度の廃止に伴い、権利者が早い段階で特許権を主張することができ、審査作業の効率向上にプラスになる。

 

 出願ペーパーレス化、審査手続電子化に向けて、同局はプロジェクトチームを組んで審査を補助するためのネットワークシステムの構築に努め、そのうえに特許情報満載のデータベースを提供することにより、質・量ともに充実、行き届いた特許審査のできる効率的、現代化した審査環境を整備する。

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