特許法改正、年明け早々の法案成立
J030104Y1 2003年3月号(J44)
2001年の改正に続いて、新たな特許法改正案は昨日、立法院会議における最終的(三読)審査を経て可決され、成立した。台湾特許法(以下は本法という)は1944年5月29日に公布され、1949年元日より施行して以来、七回の法改正を経ており、現行法は2001年10月4日に立法院(国会)を通過し、同月24日に公布されたものである。なお、WTO加盟に向けて優先審議となった改正案は1997年5月7日に公布されており、2001年末にWTOへの加盟が承認されたのを受けて、翌年の1月1日より施行した。次に今回の改正ポイントを簡単に説明する。
1. オンライン出願(電子出願)に関する法的根拠を設ける。
2. 再審査請求のできる期間は30日から「60日内に」とする。
3. 審査が確定するのをまつことなく、特許査定後、直ちに特許登録料(年金)を納付して特許権を取得することが可能である。
4. 異議申立制度を廃止し、行政救済の手段を無効審判請求一本にしぼるほうがより経済的である。
5. 訴訟の引き伸ばしを回避するため、特許侵害訴訟が起こされた係争特許についての無効審判事件を主務官庁が優先して審査するように定める。
6. 自然人、学校、中小企業が出願して特許付与の査定を受けた場合、特許料の減免を申請することができる。
7. 実用新案に係る出願に関し、形式審査(日本でいう方式審査)を導入することによって審査時間の短縮を図る。
8. 実用新案と意匠の侵害に関する刑事上の罰則を廃止する。
9. 実体的審査をしないことを補完する趣旨で、実用新案技術評価報告書制度を新設する。実用新案の権利者は、権利行使をするためには、技術評価を明示して警告した後に行う必要がある。
10. 特許代理人としての資格の取得、取消又は廃止及びその管理規則に関しては、主務官庁が定めるものとする。