著作権法改正、海賊行為を非親告罪とする方針 法務部版

J030214Y3 2003年3月号(J44)
 著作権法の改正に関し、法務部はこのほど、映画、レコード、ゲームソフト又は本や雑誌などで本体に添えてある付録CD-ROMを含む著作物を無断で複製し、又はこれら無断で複製されたものを販売する行為をすべて非親告罪とする案を作成した。この案は既に知的財産局に送られ、同局独自で検討した案とまとめてから行政院の審議に付する予定である。キャンパスで違法コピーが盛んに行われている。他人が著作権を所有する著作物を無断で複製する行為は著作権法違反であり、法務部版の改正案により、検察・警察機関は告訴を待たずに著作権侵害の疑いのある事件を自ら進んで捜査を行う権限が与えられる。無断で著作物を複製をした者に対し3年以下の懲役に処し、20万元以下の罰金を併科することができ、営利を目的とする無断複製、販売についても6ヶ月以上5年以下の懲役並びに30万元以下の罰金の併科という刑事責任が問われる
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