高裁判決、ソフトウェア番号同じでも著作権侵害とは限らず

J030111Y3 2003年3月号(J44)

先日、高裁はある判決で、米マイクロソフト社製ソフトのシリアル番号は可能性として絶対に重複しないことは排除できないため、たとえシリアル番号が同じでも、これを根拠に著作権法違反行為であると断定するのが難しいとした見解が、同社の海賊版取締活動に影を落としている。市場には様々な形の海賊版ソフトが出回っている。そのなかでも、パソコンにインストール済みのソフトが正規品かどうかを認定するのが最も難しいと考えられる。取り締まりにあたって、証拠収集のため、或いは海賊版か正規品かの認定を容易にするため、ソフト業者は通常、ソフトごとに使用状況を追跡するのに役立つ、いわゆる「ライセンスコード」をつけている。

 

パソコンにインストールされたソフトのシリアル番号とライセンスコードが一致しない場合、又は同じ番号が複数のパソコンにあらわれている場合、それらのパソコンにインストールされたソフトを違法なコピーによるものと合理的に判断することができよう。ソフトのシリアル番号が解読されれば、これを変更することが可能になる。したがって、高裁は、「シリアル番号の変更が可能ならば、番号の重複は当然ありうる。シリアル番号が同じであるということだけで、被告に違法コピーの行為があったと認定することができない。」とした。

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