金融犯罪、事件審理の専門法廷を設ける

J030103Y8 2003年3月号(J44)

 重大な金融犯罪事件の裁判所での審理の迅速化を促す国民の声に応えるため、司法院は「知的財産専門法廷」に照らして一部の地方裁判所の組織編成を調整し、金融犯罪事件を専門的に処理する法廷及び事務係を設ける方針を示した。「金融専門法廷」は原則として金融関連専門知識をもつ裁判官が事件審理にあたり、金融犯罪以外の刑事事件の取扱いを一切しない。

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