刑事訴訟制度大変革、改良式当事者主義へ

J030115Y9 2003年3月号(J44)

 1999年の全国司法改革会議で出された最終的結論に基づく「刑事訴訟法の一部を改正する案」が14日の立法院本会議を通過したことで、わが国刑事訴訟制度は「改良式当事者主義」へ向けて新たな次元に入った。今回の改正ポイントとして、「検察官が挙証の責任を負うべきところを明確にする」、「当事者の実質的な平等を促進する(弁護機能の強化)」、「公訴犯罪事実を認定するには厳格な証明が必要であること」、「交互尋問の徹底と強化」、「刑事鑑定及び司法警察による証拠採集制度の健全化」、「刑事審判における集中審理の推進」などがあげられる。一部の条文を除き、改正法は今年91日から施行される。一方、司法院が提出した「司法取引」制度の導入について、一部の立法委員(国会議員)から反対の意見が出され、法案に盛り込むことができなかったため、未済事件を速やかに処理すべきと求める声に応えようとする裁判所にとって悪い知らせである。

TIPLO ECARD Fireshot Video TIPLO Brochure_Japanese TIPLO News Channel TIPLO TOUR 7th FIoor TIPLO TOUR 15th FIoor