国際人権規約、立法院で批准

J030101Y9 2003年3月号(J44)

 立法院(国会)は昨日(20021231日)の会議で、国際人権規約の「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」(A規約)及び「市民的権利び政治的権利に関する国際規約」(B規約)の批准手続きを終了し、「死刑の廃止」、「出入国(移動)の自由」、「労働組合の結成と同盟罷業をする権利」とある条文についての承認留保を除いて、台湾における人権擁護はこれにより世界的な基準を満たすことになる。外交部(外務省に相当)は、台湾は人権擁護において中国より先進的であることと、国際組織に参加する正当性を有することを二規約の批准を通じて国際社会にアピールする狙いがある。

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