特許侵害、3月31日より刑事罰廃止

J030331Y1 2003年4月号(J45)

今年13日に国会を通過し、26日に総統令をもって公布された改正特許法の施行期日は公布日から施行する第11条を除き、行政院が別途定めることになっているが、今回の改正で削除された、現行法第83条、第125条、第126条、第128条から第131条までの罰則規定は331日付けで行政院令により施行された。これにより、特許法中の刑事罰は完全に撤廃され、今後特許権侵害については民事救済手続きのもとで解決されることになる。

 

条文の詳細は次のとおりである。

 

現行条文第83条 発明特許権者、又はその実施権者、又は強制実施権者が広告を掲載するときは、特許権の範囲を越えてはならない。

特許に係る物品でないもの、又は特許に係る方法で製造された物品以外のものは、広告、刊行物、物品又はその包装に特許登録を受けた旨の文字、又は他人に特許を受けていると誤認させるに足りる表示をしてはならない。

 

現行条文第125条 実用新案権者の同意を得ないで、実用新案に係る物品を製造したことにより、その実用新案権を侵害したときは、2年以下の有期懲役若しくは拘留、又は新台湾ドル15万元以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 

現行条文第126条 意匠権者の同意を得ないで、意匠に係る物品を製造したことにより、意匠権を侵害したときは、1年以下の懲役若しくは拘留、又は新台湾ドル6万元以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 

現行条文第128条 実用新案権者の同意を得ないで製造した物品であることを明らかに知りながら、それを販売し、又は販売を意図して陳列し、販売を意図して外国から輸入したときは、6ヶ月以下の有期懲役、若しくは拘留又は新台湾ドル3万元以下の罰金に処し、又はこれを併処する。

 

現行条文第129条 意匠権者の同意を得ないで製造した物品であることを明らかに知りながら、それを販売し、又は販売を意図して陳列し、販売を意図して外国から輸入したときは、拘留若しくは新台湾ドル15千元以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 

現行条文第130条 第83条の規定に違反した者は、6ヶ月以下の有期懲役、拘留、若しくは新台湾ドル5万元以下の罰金に処し、これを併科する。

 

現行条文第131条 本章の罪は第130条を除くほか、親告罪とする。

特許権者は、第125条、第126条により告訴を提起するときは、特許権(実用新案権、意匠権を含む)侵害の主張に関する比較分析報告を提出しなければならない。

裁判官、検察官、司法警察官は、捜索、差押さえを実施する必要があると認めるのに相当な理由があるときは、被告又は犯罪被疑者の名誉及び財産権に注意して、比例原則により適当な方法でこれをしなければならない。

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