企業合併、届出処理原則 4月にヒヤリング開く予定

J030314Y4 2003年4月号(J45)

 公平取引委員会(以下は公平会)は昨日、「企業結合届出に関する処理原則」(草案)について審査を終え、来週から行政手続法により予告し(外部に公表)、4月に社会一般の意見を聞くためのヒヤリングを開く予定である。

 

 公平取引法第6条第1項第2号、3号により、「他の事業者の株式若しくは出資額を所有し若しくは取得し、他の事業者において議決権を有する株式若しくは総資本額の三分の一以上に達する場合、他の事業者の全部の若しくは主な営業又は財産を譲受け、又は賃借する場合」等は公平取引法が規律する対象となり、公平会に届出をしなければならない。そして、公平会は第121項により、届出について結合を禁止するか許可するかの決定をする。しかし、同条項は抽象的な規定で、結合が許可されないとの決定を受けた事業者にとって、公平会はどういう基準で判断したか疑念を抱くところである。

 

 処理原則により、公平会は結合の届出について次の手順に従い審査を行う。まず、結合により影響を受ける市場を明確にさせたうえ、結合に参加する事業者の市場支配力を考慮する。次に、競争を制限するおそれがある場合は、さらに結合に伴う「経済全体の利益」及び「競争が制限される場合の不利益」について総合的に判断する。

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