行政訴訟法廷、地裁に設置する方針

J030310Y6 2003年4月号(J45)

台湾行政訴訟法は二級二審制をとっているが、行政罰に対する抗告が増加傾向を続けているのを受けて、司法院は行政訴訟の中長期改革方案を対応策として提出した。方案により、行政訴訟制度を三級三審或いは三級二審に改め、交通、選挙・罷免或いは国家賠償など公法分野に関連する紛争事件を専ら審理する行政訴訟法廷を各地方裁判所に設ける。

 

一方、案件量が多く、事件の性質が繁雑な地方公共団体において、行政訴訟法廷を設けても事件処理に対応しきれない場合は、地方行政裁判所を設ける。

 

 現行の二級二審制のもとで、台北、台中、高雄でそれぞれ一つずつ、計三つの高等行政裁判所、及び全国で一つの最高行政裁判所が設けてあり、司法機関の組織構成には地方行政裁判所又は行政訴訟法廷が組み込まれていない。将来、地方裁判所行政訴訟法廷又は地方行政裁判所を新たに設けた後の行政訴訟審級制度は現行の民事、刑事訴訟のそれに近いものになる。
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