競業禁止契約、従業者解雇の場合に失効
J030326Y9 2003年4月号(J45)
産業界が注目している競業禁止契約(条項)に関する処理原則は、行政院労工委員会(労働者委員会)が検討を重ねた上で確立した。同原則により、競業禁止契約は従業員が退職した後の競業行為が確かに信義則に悖る場合においてのみ効力を生じる。例えば、従業員が退職後、前に勤めていた会社の顧客や情報を大量に奪い取って自分のものにした場合。従業者が退職した原因は使用者の責めに帰することができる場合、例えば、解雇され離職した場合においては、競業禁止条約そのものは無効となる。使用者が脅迫して競業禁止契約の締結を強制したり、或いは労働者が職を求める弱みに付け込んで締結を強要することはできない。