競業禁止契約、従業者解雇の場合に失効

J030326Y9 2003年4月号(J45)

産業界が注目している競業禁止契約(条項)に関する処理原則は、行政院労工委員会(労働者委員会)が検討を重ねた上で確立した。同原則により、競業禁止契約は従業員が退職した後の競業行為が確かに信義則に悖る場合においてのみ効力を生じる。例えば、従業員が退職後、前に勤めていた会社の顧客や情報を大量に奪い取って自分のものにした場合。従業者が退職した原因は使用者の責めに帰することができる場合、例えば、解雇され離職した場合においては、競業禁止条約そのものは無効となる。使用者が脅迫して競業禁止契約の締結を強制したり、或いは労働者が職を求める弱みに付け込んで締結を強要することはできない。

 

 同委員会により、競業禁止条項(契約)は会社の営業秘密を守るためにあるもので、職務上会社の営業秘密に接触し、或いは技術の研究開発に参画するような機会が与えられる従業者を対象とする競業禁止の義務付けを認める。逆をいうと、そういう立場でない従業員ならば、競業を制限するには及ばない。競業禁止条項は制限の対象となる業種、区域、期間を明らかにしなければならない。期間は二年間に限る。区域については、労働者の就労権及び職業を選択する権利を不当に妨げることにならないように、会社の今の営業分野、範囲に限る。
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