地裁判決、外国人労働者より内国人就労権を保障

J030315Y9 2003年4月号(J45)

 人件費削減のため、一部の経営者は平均賃金の安い外国人労働者を好む。失業問題が深刻化し、陳水扁政権は国民の雇用機会の創出に懸命に取り組んでいるというのに。

 

ある有名なゴム製造会社が2001年初めに、原告ら3人を含む52名の内国人従業員を業績悪化や仕事量縮減等を理由として解雇する一方、77名の外国人従業員を解雇せず雇いつづけていたことを就業服務法違反として、原告ら3人は桃園地方裁判所に雇用関係確認請求の訴えを起こした。昨日、桃園地裁は、「使用者が外国人労働者を雇い入れるときは、内国人労働者が就業する機会を妨げてはならない。」と強調し、原告に勝訴の判決を言い渡した。(改正後の就業服務法第42条により、国民の就労権を保障するため、使用者が外国人を雇い仕事に従事させるときは、内国人が就業する機会を妨げてはならない。)

 

 桃園地裁は判決で、原告と被告との間に雇用関係が存続するのを確認し、さらに会社側に対し原告が解雇された日に遡って、仕事復帰までの賃金を支払えとした。これに対し、被告は解雇は合理的かつ合法的にやったと主張し、高裁に控訴する構えを示した。
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